煽り運転の違反はどんな罪になるの?

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昨今テレビなどでも
頻繁に取り上げられている「煽り運転」の問題。

おそらく増加の背景には、
この違反行為に対する罰則や
刑罰の根本的な予備知識の普及が
進んでいないことも関係しているのではないでしょうか?

人間社会では違反行為にはそれ相応の罰則が付きものです。

今回は

「煽り運転の違反はどんな罪になるのか?」

についてご紹介したいと思います。

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煽り運転の違反はどんな罪になるの?

昨年2016年「煽り運転」で
摘発されたケースは全国で7625件とされています。

しかもその内6690件、
およそ9割に及ぶ案件が高速道路上で起きています。

この数字からも高速道路上には
「煽り運転」が発生しやすい環境が揃っていると言えるでしょう。

ではこの煽り運転、
詳しくはどんな法律違反に分類されるのでしょうか?

煽り運転をした場合、その運転者は
「道路交通法の車間距離不保持」
という項目に該当し検挙されます。

なので昨年の7625件という数字は
厳密には「道路交通法の車間距離不保持」に違反した数なのです。

ただし、現状警察として
「煽り運転」の明確な定義はしていないそうです。

世間一般では、
車間距離を縮める行為だけではなく、

大きいクラクションを鳴らす、
ハイビームによるパッシング
の行為等も十分に「煽り運転」の行為に含まれますから、

その認識でいくと
「煽り運転」行為自体は
この7600という数字よりも
多く発生しているというのが現実的なところではないでしょうか?

ちなみに違反した際は

「三か月以下の懲役または五万円以下の罰金」

という罰則が与えられ、

さらに悪質な運転をした場合には

「危険運転致死傷害罪」

というより重い罰に該当することもあります。

万が一、煽り運転が原因で人が怪我、
場合によって命を落とした場合にはこの

「危険運転致死傷害罪」

が適用されるのです。

先日、
東名高速でこの煽り運転を発端とし、
ご夫婦が亡くなる痛ましい事故がありました。

この場合は事故が起こった際、
夫婦と煽った相手は車を降りて路上にいたため、

この煽った相手には

「危険運転致死傷害罪」

は適用されませんでした。

「危険運転致死傷害罪」はあくまで
運転中の行為に対して該当する罪だからだそうです。

なんだか切ないですよね。

煽り運転の違反者の再犯率

「煽り運転」という定義が
法律上存在しない為、

現状「煽り運転」の再犯率は
公に数字としては出てはいません。

しかし、煽り運転が起こる際の
人間心理を考えてみると

本当にちょっとした部分が引き金になっているのではないでしょうか?

「仕事に遅れそう」

「家で奥さんと喧嘩して、イライラしていた」

煽る側がこのような心理状態であれば、
ノロノロ運転の車を見れば
つい怒りをぶちまけたくなるのはわからなくもありません。

ちなみに私たちにも身近な違反

「スピード違反」

「一時停止」

「携帯電話」

「一歩通行」

おおむねこのような違反をする際にも、
上記の心理状態のケースがほとんどではないでしょうか?

だとすれば、

「スピード違反」

「一時停止」

「携帯電話」

「一方通行」

などの違反を何度も繰り返す人は、
「煽り運転」で咎められる潜在的な可能性を常にもっていると言えます。

しかも
こう言った心理状態に陥りやすい人は、
その性格や人格に由来している部分が多く、

それは罰則で数万円払ったところで
すぐ治るものでもありません。

数年もすれば
また再犯につながる可能性は高いと言わざるを得ないでしょう。

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ネットの声

ここでネットの声を紹介します。


↑そうそう、まずはこの認識が世間に普及して欲しい。


↑この対応が一番まとも。


↑煽り運転だけならそこまで重い罰則・罰金じゃないのが痛いとこ

まとめ

やはり一番は
「煽り運転」が道路交通法に違反し、
罰せられる犯罪だということを
一人ひとりが認識することが大事です。

そう言った意味でも、
今回の東名高速で起きた事件などが
ちゃんとメディアに取り上げられ、
世間の注目を浴びていることはとても大事なことだと言えますね。

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